何年間も事業報告書の提出ができていない
理事や社員と音信不通、任期(2年)が切れていた
所轄庁(東京都)から調査の書類が送られてきた
裁判所から過料の通知があった
一般社団法人、一般財団法人へ事業を移行させたい など
NPO法人の解散、清算手続を山西行政書士事務所がご支援致します。全国対応

NPO法人の解散清算手続きサポートサービス

 
2022年3月末の統計で、NPO法人の解散件数は22,342法人(うち認証取消は4,544法人) に及びます。NPO法人の活動が事実上休止していたとしても、法律上の権利や義務はそのまま継続し、原則的には理事の責任となります。自ら辞任を申し出たとしても、理事数が定款や法令の規定を下回ることになる場合には、その権利や義務は継続します。納税の義務などが代表例で、代表理事宛に税務署から個別の通知・督促が来ることがあります。
 また、諸手続きを放置されたため、事業報告書の提出義務が履行されてない場合、NPO法人は認証取り消しとなり、解散となります。(東京都の事例では、聴聞等の通知があり、3年で取消)その場合、解散当時の理事は、2年間あらたにNPO法人の理事に就任することが出来なくなります。
 昨今では、裁判所から過料(数万円)の処分の通知を受け、同時に所轄庁から解散・清算についての意向調査を受けることもあります。一度出された処分が撤回されることはまずありません。また、過料を納めた後も、不適法な状態が継続していることには変わりがありません。
 当事務所では、NPO法人の解散、清算手続きについて、サポート致します。長年のNPO法人の設立、運営の経験に基づき、社員、役員等との連絡が取れない、役員の任期切れなどのお困りの事情にも対応が可能です。
   また、NPO法人から一般社団法人や一般財団法人へ事業を引き継ぎたいなど、事業組織の再編成のご相談も承ります。NPO法人から他の法人への移行に関しては、一旦一般社団法人若しくは一般財団法人を設立し、公益法人への移行認定を受けた後、NPOを解散清算し、残余財産を譲渡する方法があります。公益法人の認定のハードルの高さと公益化後の事務負担を考えた場合、なかなか現実的な方法とは言えないのが実際のところです。当事務所では、NPO法人と一般社団法人、一般財団法人の事業を並行的に稼働させながら、資産や権利義務を移行させる方法をご提案申し上げます。
 厳密な守秘義務の下、一連のお手続きをスムーズに進めさせていただきます。 どうぞご相談ください。

NPO法人に関する当事務所のご支援の例

・公益法人への移行を前提に、一般社団法人設立とNPO法人の解散手続を、同時並行で進めた例
・役員、社員と音信不通状態のNPO法人を、社員総会決議を経て手続きした例
・理事長の急逝に伴い、相続争いに発展したNPO法人を、弁護士と協働して手続きした例
・解散か存続の意見が分かれるNPO法人について、理事会や総会の運営事務の一式を代行した例

 

アポイント

TEL、メール等でお問い合わせください。
ご希望の場所まで訪問させて頂きます。
当事務所までお越しいただける場合には、 JR水道橋駅東口より徒歩1分です。
なお、基本的に手続きはメール、郵送手等でのやり取りで完結いたします。(全国対応)

お打ち合わせ

初回打ち合わせでは、清算、解散手続きのお手続きについてご説明いたします。
登記簿、定款、事業報告一式(ある場合)等をご持参ください。

以下のお手続きを行います。

・社員総会(解散決議)
・清算人の決定

     ⇩

・解散及び清算人の登記
・解散届出書の提出(所轄庁)
・官報公告
・催告、債務の分配等

     ⇩

・清算結了の登記
・清算結了届 (所轄庁)
・異動届出書の提出(都税事務所等)

手続き完了
その後もご不明点は遠慮なくお問い合わせください。

解散、清算の費用 約151,200円
 
  •  ・当事務所の報酬 110,000円
     ・公告費用 実費 約40,000円
      (※改正NPO法により、公告の回数は1回に軽減されました。)
     ・登記事項証明書取得費用 実費 600円×2回程度
     ・清算人の印鑑登録証明書取得費用 実費 数百円