特定非営利活動促進法に定める活動とは

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特定非営利活動促進法に定める活動とは

NPO法人は、特定非営利活動を主たる目的とする必要があります。特定非営利活動とは、下記の20項目に該当し、かつ、不特定多数のものの利益の増進に寄与する目的である必要があります。
 例えば、下記の20項目に該当していたとしても、その対象が特定の企業や団体のメンバーに限られている場合など、これに当てはまらないことになります。
 ※%は実際のNPO法人の定款に記載されている割合(H21調べ)
 

特定非営利活動促進法に定める活動とは

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動(57.8%)例)青年向けの医療介護の人材育成

2.社会教育の推進を図る活動(46.2%)例)高齢者向けの生涯教育

3.まちづくりの推進を図る活動(41.1%)例)地場の特産品の販路開拓

4.観光の振興を図る活動改正NPO法により追加されました。

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動改正NPO法により追加されました。

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(41.0%)例)地域に残る文化遺産の保護

7.環境の保全を図る活動(28.7%)例)ゴミ資源の有効活用と商品化

8.災害救援活動(6.4%)例)防災知識の向上のための体験教育

9.地域安全活動(10.0%)例)犯罪予防のための見回り隊

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動(15.8%)例)DV駆け込み寺

11.国際協力の活動(19.5%)例)在日外国人向けの日本語教育

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動(8.3%)例)育児休暇の取得促進PR

13.子どもの健全育成を図る活動(41.0%)例)職業体験プログラム

14.情報化社会の発展を図る活動(8.9%)例)ITお助け隊活動

15.科学技術の振興を図る活動(4.9%)例)産学官連携による商品開発

16.経済活動の活性化を図る活動(14.0%)例)企業家支援セミナー

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動(19.3%)例)就労支援コンサルティング

18.消費者の保護を図る活動(5.8%)例)悪徳商法撲滅PR

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動改正NPO法により追加されました。