NPO法人設立 東京都と内閣府の注意点
NPO法人設立 東京都の注意点
NPO法人は、各都道府県知事により設立が認証されます。
東京都の場合、他の都道府県に比して圧倒的に申請数が多い関係上、手続のフローが他の都道府県と異なっている部分があります。
ご自身で申請書を作成される場合には、特に注意が必要です。
※平成24年4月1日よりNPO法が改正されました。手続実務も変更される可能性があります。
東京都発行「特定非営利活動法人ガイドブック」を入手しましょう。 | 表記の理由から、東京都独自の手続についてよく理解する必要があります。是非、入手しましょう。 逆に、このガイドブックがあれば、当面認証までの手続きについては、市販の書籍は不要ですので安上がりです。 ・販売場所 東京都庁第一本庁舎北側3階「都民情報ルーム」 ・Webからダウンロードもできますが、買ってしまった方が良いと思います。 |
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設立申請相談を受けましょう。 | 都庁の窓口において、申請書類の形式的なチェックを受けることが出来ます。 一般の方が、一回で形式の整った書類を作成することは中々困難ですので、この機会をご活用ください。 ・東京都生活文化局都民生活部管理法人課受付 ・TELで予約の上、出向きます。03-5388-3095 ・時期により、予約は3週間程度先の日付になります。 ・なお、認証の可否に関わる実質的な審査ではありません。 |
東京都の基準を理解しましょう。 | 設立認証及び運営上の監督基準について、東京都独自の基準があり、申請書類は、この基準を満たしている必要があります。 ・「特定非営利活動法人ガイドブック(旧版)」p141以降に記述があります。 |
NPO法人設立 道府県の注意点
東京都以外の道府県(市)のNPO法人設立申請は、多くが事前相談が必須です。 | NPO法人の所轄庁では、市民サービスの一環として事前相談を行っており、申請書類等をしっかりチェックしてもらうこと可能です。 この事前相談が、事実上必須となっている道府県(市)が多くあります。 このため、短期間での申請が難しい一方、不認証率は極めて低くなっています。 ご自身で申請を行う場合には是非ご活用ください。 所轄庁のホームページを活用しましょう。 平成24年4月1日の改正NPO法人法により、都道府県に加え、新たに政令指定都市が所轄庁となり、NPO法人の申請受付、認証を行うことになりました。 このタイミングで、所轄庁のホームページが非常に充実した内容になっています。是非ご活用ください。 当事務所では、いち早くご依頼を頂き、仙台市、名古屋市での設立実績がございます。 仙台市市民活動サポートセンター なごやぼらんぽナビ |
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NPO法人設立 内閣府の注意点
※平成24年4月1日より、NPO法が改正されました。従来の内閣府認証NPO法人は、主たる事務所がある都道府県などが所轄庁となります。
下記の情報は以前の制度に基づく内容となります。
内閣府への設立申請は、郵送となります。 | 申請は原則郵送となります。 書留等で内閣府に書類が到着したとしても、受理されたことにならず、審査待ちの状態となります。 ※この状態については批判もありますが、、、 現状(H23.6)、書類到着から受理、形式審査の完了まで約1カ月かかります。 よって、内閣府認証のNPO法人の設立を予定される場合には、東京都認証に比して、1ヶ月程度期間の余裕をみる必要があります。 |
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書類に不備があると、最初からやり直しです。 | 申請書類に不備があった場合、郵送で返却されるとともに、不備事項を指摘されます。 しかしこの指摘事項はすべての不備を網羅しているものではなく、再提出の結果、新たな不備を指摘されることも多々あります。 再提出の場合、再度1ヶ月程度待たされた上で、受理、形式審査を受けることになります。 当事務所が関与した例では、9ヶ月間このやり取りを繰り返し、困り果ててご相談にお見えになった例がありました。 当事務所が修正のうえ申請した書類は受理されております。 |